【沖縄県】最低賃金改訂のお知らせ
令和7年12月1日より、沖縄県の地域別最低賃金は 時間額1,023円 に改定されます。
この最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者(正社員・パート・アルバイト等)に適用されます。
最低賃金に含まれない手当:
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外・休日・深夜労働の割増賃金
詳細は沖縄労働局賃金室(098-868-3421)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
宮古労働基準監督署:0980-72-2303
※月給制の場合の最低賃金チェック方法
最低賃金は時間額で定められています。月給制の場合は、
月給 ÷ 所定労働時間(1か月あたり) で時間額を算出し、最低賃金以上かどうかを確認します。
何で確認しますか? → 契約上の 所定労働時間 を基準にしてください。出勤日数ではありません。
例:月給170,000円、所定労働時間170時間の場合
170,000円÷170時間=1,000円/時間
→ 沖縄県最低賃金(1,023円)を下回るため、違反となります。

