【沖縄県】離島旅館業に対する税制特例措置をご存じですか?

離島振興税制は、令和7年度税制改正により、適用期限が令和8年度まで延長されました。
旅館業に係る税制特例措置の適用を受けようとする場合には、課税免除等の税務申告の前に沖縄県知事の事前確認を受ける必要があります。
 
■詳しくは、沖縄県HPをご参照ください。
離島振興税制|沖縄県公式ホームページ

■問合せ先:沖縄県 企画部 地域・離島課(離島振興班)098-866-2370

別添2_チラシ
別添3_活用実績